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【どうなる?】ジャンポケ斎藤の被害者はねおだとTwitterでデマを流した『かっしぃ』

ボイネク
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ジャングルポケットの元メンバーである斉藤さんが、不同意性的暴行の容疑で逮捕となった事件

ネット上では、被害者が誰なのかの捜索が頻繁に行われていた。

その際に、X(旧Twitter)で被害者は人気インフルエンサーの『ねお』さんだとポストした投稿が話題になった。

投稿主は『かっしぃ』という名でXをしていた人物

これに対して、本人となる『ねお』さんは、Xで反応

『かっしぃ』は現在、アカウントをアカウントを消して逃走している。

ねおさんがポストする前までは、ソースとなる情報の提示を要求されても反応せず…

『名誉毀損ではない』と主張していた。

これに対して、X民は

ねおさんは、大人気のインフルエンサーであり、案件やテレビ出演、CMなど企業の看板となる仕事を多くされている。

今回のデマで本人への被害は大きなものでなるであろう。

今回の件のような場合、どのような処置が行われるのでしょうか。

インターネットでデマを流すと罪となる

インターネット上でデマを流す行為は、刑法の信用毀損罪や名誉毀損罪、不正競争防止法違反などの犯罪に該当する可能性があります。

  • 信用毀損罪 虚偽の情報を流布して他者の信用を損なう罪で、刑法第233条に規定されています。法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
  • 名誉毀損罪 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する罪で、刑法第230条に規定されています。SNS上の発信などは公然と行われたといえます。
  • 不正競争防止法違反 法人で、自社の競合相手に関するデマを流した場合に該当します。損害賠償や謝罪広告など信用回復措置を要求されるほか、デマを削除するよう差止め請求される可能性があります。

被害にあって対処するには?

相手方の処罰を望む場合は、最寄りの警察署に相談しましょう。相談する際は、掲載されたサイトの表示画面を印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録して持参してください。

また、書き込んだ人に賠償などを求めたい場合には弁護士に相談することもできます。

まとめ

ネット上でデマを流すと、信用毀損罪や名誉毀損罪として処罰の対象となります。

ネット上での情報を、信用せず本当の情報かどうか判断していくことが大切ですね。

また、間違った情報の拡散にも注意が必要です。

詳しくは、ベリーベスト法律事務所滋賀草津オフィスさんが解説しています。

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